■再就職手当について 調理師の転職活動

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再就職手当って一体どんな制度?

復職を考えている人は再就職手当をもらえる可能性があります。
再就職手当とは、就職活動を行なっている人が早めに就業できるようにするために作られた制度のことです。雇用保険に加入していた人が受けられる制度です。
また、基本手当(失業手当)をもらいながら就職活動を行っている方もいます。
再就職手当は、この基本手当(失業手当)の受給日数を残した状態で就職した際に、残りの基本手当(失業手当)の一部をもらうことができます。

支給額はどのくらい?

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額(一定の上限あり)」となります。

給付率については以下のとおりとなります。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方

所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額(一定の上限あり)

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方

所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額(一定の上限あり)
※注意事項
①基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方で、就職日が平成29年1月1日前の場合は60%となります。
②基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方で、就職日が平成29年1月1日前の場合は50%となります。
③基本手当日額の上限は、6,070円(60歳以上65歳未満は4,914円)となります。
(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

プラスナビクックを利用しても再就職手当はもらえるの??

プラスナビクックを利用した再就職でも再就職手当は受け取ることができます。
離職理由が自己都合である場合、職業紹介求職の申し込みをしてから7日間の待機期間に加え、
その後1か月間は職業紹介事業者の紹介でのみ手当を受けることができます。
プラスナビクックは、この「職業紹介事業者」に当てはまるため、待機期間満了後1か月以内でも再就職手当の対象となります。

離職後の基本手当(失業手当)のことは知っている人が多いですが、
この再就職手当は以外と知らない方も多いです。就職の際には、これらの制度を利用していきましょう。
ご不明な点はお気軽にご相談下さい。

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